元取締役が会社から損害賠償請求を受けたものの、僅少の金額で和解することに成功した事例

 

1 相談前

元取締役が、会社から、取締役在任中の善管注意義務違反を理由に、約10億円の損害賠償請求訴訟を提起された。

 

2 受任後

依頼者の取締役在任中の業務等から善管注意義務違反が認められないことを説得的に主張した結果、請求額の100分1以下の金額で和解することができた。

 

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訴訟においては裁判官を説得する技術が不可欠です。
訴訟は訴訟に強い弁護士に依頼することが重要です。

 

台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺の中小企業のみなさまを中心に、首都圏で中小企業法務(訴訟)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。

 

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