遺留分減殺調停を申し立て、2回目の期日で和解し、約1500万円の支払いを受けることができた事例
1 相談前
亡くなった親が、複数の子のうち同居中の1人の子に全財産を譲る旨の遺言を残したものの、その遺言は亡くなった親が子によって書かされた可能性があった。
2 受任後
遺留分減殺調停を担当し、調停申立書で相手方の特別受益に関し、核心を突く主張を行った結果、相手方から初回の期日で和解の申し入れがあり、2回目の期日で和解し、約1500万円の支払いを受けることができた。
3 コメント
調停申し立て前に念入りに相続財産に関する調査・検討を行うことで、迅速に相続問題を解決することができました。
台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺にお住まいの方を中心に、首都圏で相続問題(遺産分割)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野法律事務所までご連絡ください。