会社及び事実上の取締役の双方に対する勝訴判決(債務名義)を獲得した事例

 

1 相談前

飲食店の内装工事を請け負ったものの、一向に代金が支払われなかった。

また、相手方会社の契約担当者は、事実上の取締役であり、商業登記簿上、取締役の地位になかった。

 

2 受任後

相手方会社及び相手方会社の契約担当者の双方が裁判を欠席する見込みであったことから、その後の強制執行において、双方の財産を対象とするため、双方を相手方として訴訟を提起し、相手方会社には請負契約上の代金支払義務の履行を、相手方会社の契約担当者には無権代理人の責任を求めた結果、双方に対して支払いを命ずる例外的な判決を獲得することができた。

 

3 コメント

本人(相手方会社)に対する請求と、無権代理人(相手方会社の契約担当者)に対する請求は両立しないため、原則的には、双方に対する請求が認められることはありませんが、裁判官に対して、本人及び無権代理人の双方が裁判を欠席した場合には、例外的に、双方に対する請求が認められるべきであることを論理的に説明した結果、裁判官が納得し、こちらの請求どおりの判決を獲得することができました。

 

強制執行による債権回収まで見据え、依頼者にとって最大限有利になるような方針を立て、実行することができた一例です。

依頼者の利益を最大化するためには、定型的なやり方ではなく、目の前の事件に真摯に向き合う姿勢が必要です。

 

台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺の中小企業のみなさまを中心に、首都圏で中小企業法務(債権回収)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。

 

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