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1 はじめに
離婚はどのような場合に認められるのでしょうか?
また、離婚の際には何を、どのように決めるのでしょうか?
今回は、離婚に関して知っておきたい基礎的な知識を解説します。
2 離婚の方法
離婚する方法としては、大きく分けて以下の2つがあります。
- 裁判所を利用しない方法(協議離婚)
- 裁判所を利用する方法(調停離婚/裁判離婚)
手続きの流れとしては、
まず、協議離婚に向けた交渉がなされ、
- 交渉成立の場合→協議離婚成立
- 交渉不成立の場合→離婚調停へ
つぎに、調停の場で調停員を挟んで離婚に向けた話し合いがなされ、
- 調停成立の場合→調停離婚成立
- 調停不成立の場合→離婚訴訟へ
さいごに、裁判の場で離婚に関する主張がなされ、
- 請求認容判決の場合→裁判離婚成立
- 請求棄却判決の場合→離婚不成立
これらすべての段階において弁護士に依頼せずに本人で対応することは不可能ではありません。
しかし、相当程度の困難な道であるといえるでしょう。
3 離婚できるか否か
離婚が可能な場合は、大きく分けて以下の2つの場合です。
- 双方が合意している場合
- 法定離婚事由がある場合
法定離婚事由とは、以下の5つを指します。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
性格の不一致や価値観の違い、DV、義理の両親との確執(嫁姑問題)などの事情は、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断に当たって考慮されます。
そして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断に当たっては、実務上、別居期間が重視されます。
大まかな目安としては、5年間の別居期間がほしいところです。
もっとも、別居開始の理由としては離婚に向けた準備のためというもの以外にも様々な事情(たとえば、単身赴任や親の介護など)が想定されるため、別居開始の理由が離婚の意思の表れであることが必要であると考えられます。
そこで、別居開始直後に、内容証明郵便やメール等証拠に残る形で、離婚協議を開始するために別居したことを相手方配偶者に伝えておいたほうが良いでしょう。
4 離婚の際に決めること
(1) 財産分与について
1) 財産分与とは
財産分与とは、夫婦共有財産(婚姻後に夫婦で築いた財産)を原則として半分ずつ分け合うことをいいます。
なお、固有財産(典型的には相続により取得した財産)は財産分与対象財産とはなりません。また、婚姻前から利用している口座の預貯金についても、婚姻時の残高を示す資料があるのであれば、別居時の預貯金のうち婚姻時の残高については固有財産であると主張することも不可能ではありません。
2) 財産分与の基準時
財産分与の対象となる財産は、いつの時点の財産なのでしょうか。
財産分与の基準時は、実務上、原則として別居日であると考えられていますので、別居日時点の夫婦共有財産が財産分与の対象となります。
別居時と離婚時には夫婦共有財産が変動していることがよくありますが、あくまで基準時である別居時の財産を基準に財産分与がなされます。
たとえば、夫名義の預貯金が、別居時には200万円であったものの、離婚時には300万円まで増えたという場合でも、別居時の200万円が財産分与の対象財産となります。
逆に、夫名義の預貯金が、別居時に200万円であったものの、離婚時には別居後に夫が100万円を費消してしまったため100万円に減ってしまっていたという場合、別居時の200万円を夫と妻で1/2ずつ、つまり、100万円ずつ取得します。
具体的な分与方法としては、夫が妻に対して100万円を支払い、夫は新たに財産の分与を受けることはできません。
これと同様に、夫名義の預貯金が、別居時に200万円であったものの、離婚時には別居後にこの口座を管理していた妻が100万円を費消してしまったため100万円に減ってしまっていたという場合、別居時の200万円を夫と妻で1/2ずつ、つまり、100万円ずつ取得するという点は変わりませんが、具体的な分与方法としては、夫は夫名義の預貯金残額100万円を取得し、妻は新たに財産の分与を受けることはできません。
*不動産にローンが残っている場合の財産分与の取り扱いについては、また機会を改めて解説する予定です。
3) 財産の洗い出し
財産分与の対象となるのは、主に土地、建物、預貯金(場合によっては子の名義でも財産分与の対象となります。)、有価証券、保険解約金、自動車等の財産です
別居後に相手方の財産を調査することは簡単ではありません。可能な限り同居中に相手方の財産を洗い出し、把握しておきたいところです。
(2) 養育費について
1) 養育費の支払期間
→養育費の支払期間は、子が未成年の間と定められることが多いですが、両親が子を大学に進学させることに賛成していた場合などには、大学卒業までと定められることもあります。
2) 養育費の金額
養育費の金額については、ほとんどの場合、裁判所が公表している算定表に基づき決せられます。なお、算定表は昨年新たなものに改定されましたので、今後離婚する場合には、こちらの算定表が用いられることとなります。
*婚費について
離婚が成立するまでの別居期間中は、子の有無にかかわらず婚費(婚姻費用)を請求することができます。
任意に適切な額の婚費が支払われるのであれば良いのですが、そうではない場合、直ちに婚費の分担請求調停を申し立てることをおすすめします。
婚費の支払義務は別居開始月から発生するため、速やかに婚費が支払われない場合でも、後々、別居開始月まで遡った婚費が支払われるべきですが、実務上、遡って支払われることとなる婚費は、婚費の分担請求調停を申し立てた月からの婚費と定められるケースが多いためです。
(3) 離婚慰謝料について
どちらか一方にのみ離婚原因があるような場合には、離婚原因がある配偶者に対して、離婚慰謝料を請求することが考えられます。
離婚慰謝料の金額は、離婚原因の重大さ、婚姻期間の長短、子の有無等諸般の事情を考慮して定められますが、概ね100万円~300万円の範囲内に収まるケースが多いように思われます。
なお、不貞行為があった場合、配偶者ではない第三者に対して、不貞行為慰謝料を請求することはできますが、離婚慰謝料(不貞行為により離婚に至ったことに対する慰謝料)を請求することはできません。
(4) 親権
母親に親権が認められやすいこと(母性優先の原則)はご承知のとおりです(子の年齢が低いほどこの原則が強まります。)。
そして、この母性優先の原則は、母親が不貞をしたとしても、その事実だけでは覆されることはあまりないといえます。なぜなら、母親が不貞をしていても、子の育児状況が良ければ(育児放棄やDVがある場合は異なります。)、子の福祉という面にそれほど大きな悪影響はないと考えられているためです。
(5) 年金分割
年金分割の按分割合について争いになることはあまり多くありません。ほとんどのケースで、按分割合は「0.5」で決着します。
(6) 面会交流
面会交流については、またの機会に詳しくご説明します。
(7) 子の氏の変更
離婚が成立しても、子の氏(名字)は当然には変更されません。
離婚により親権者が旧姓に戻る場合、子の氏も親権者の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。
5 おわりに
以上が離婚に関して知っておきたい基礎的な知識です。
離婚問題は一見身近な問題ですが、弁護士による専門的な処理が必要な分野です。
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