【不貞された側】算定表の金額を超える婚費の支払いを合意することができた事例

 

1 相談前

相手方配偶者の不貞行為により別居したものの、相手方から婚姻費用が一切支払われなかった。

 

2 受任後

婚費算定表の金額を超える約30万円の婚姻費用を毎月支払うという合意を取り付けることができた。

 

3 コメント

別居中は婚姻費用の支払いを受けることができますが、一切支払われないこともあります。
実務上、婚姻費用は婚姻費用を請求した月からの支払いが命じられることが多いので、本ケースでは、相談を受けた際に速やかに相手方に婚姻費用を請求することを助言しました。その結果、婚姻費用の金額を合意した後、請求した月まで遡った婚姻費用が支払われました。
また、別居の原因が相手方の不貞行為にある点や、子どもが就職前であることを効果的に主張することにより、婚費算定表の金額を超える金額の婚費を支払わせることができました。

 

台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺で離婚問題(婚姻費用)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。

 

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