子ども名義の預貯金や学資保険を財産分与の対象から外し、子どものために残すことができた事例
1 相談前
離婚調停において、子どもの親権者となることを希望しない相手方が、子ども名義の預貯金や学資保険の合計約250万円を財産分与の対象とすること(夫婦で半額ずつ分け合うこと)を主張した。
2 受任後
子ども名義の財産を財産分与の対象としないことで合意し、離婚後もこれらの財産を子どものために残すことができた。
3 コメント
子ども名義の預貯金や学資保険は、夫婦共有財産であり財産分与の対象財産とされることが多いのですが、本ケースでは、これらの財産は夫婦から子に対する贈与であることを主張したことが功を奏しました。
通常、財産分与の対象財産とされるものでも、あきらめずに相手方が納得する主張を考えることが重要です。
台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺で離婚問題(財産分与)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。