【店舗(賃借人)側】1500万円以上の立退料を獲得することができた事例

1 相談前

長年レストランを営業する依頼者は、オーナー側から、再開発を理由に、引っ越し費用分の立退料と引き換えに、レストランとして利用中の店舗を立ち退くよう求められた。

 

2 受任後

相手方と立ち退きに関して交渉し、相手方に建物を使用する必要性が乏しいこと、依頼者のレストランが地域密着型であり、移転した場合に売上が大幅に減少する可能性が高いことなどを主張した結果、1500万円以上の立退料の支払を認めさせることができた。

 

3 コメント

法律上、土地又は建物の賃貸借契約には、借地借家法が適用され、賃借人側が手厚く保護されており、これを簡単に立ち退かせることはできません。

また、適切な立退料の算定に当たっては、専門的な観点から、個別事情を分析することが必要です。

 

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立ち退きに関する解説は、以下のコラムをご覧ください。

【立退きに関する基礎知識】