【オーナー(土地所有者)側】僅少の立退料の支払いで相手方を立ち退かせることができた事例

 

1 相談前

依頼者は、相手方に対し自己敷地内の一部の土地を貸し、相手方はその土地上に建物を建て居住していたが、相手方との関係が悪化したため、相手方に立ち退いてほしいと考えた。

 

2 受任後

立ち退き訴訟を提起し、法律上、相手方との間の契約は、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約であると主張した結果、僅少の立退料と引き替えに、相手方の立ち退きが認められた。

 

3 コメント

法律上、土地又は建物の賃貸借契約には、借地借家法が適用され、賃借人側が手厚く保護されており、これを簡単に立ち退かせることはできません。
しかし、本件では、借地借家法が適用されないよう、賃貸借契約ではなく、あくまで使用貸借契約であるとの主張を丁寧に展開することにより、僅少の立退料で、相手方を立ち退かせることができました。

 

台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺で不動産問題(立ち退き・賃貸借契約)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。

 

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