【不貞された側】支払義務のない相手方に対して婚費の支払いを認めさせることができた事例
1 相談前
相手方配偶者の不貞行為により別居したものの、相手方の収入金額の方が少ないなどの理由から、相手方から婚姻費用が一切支払われなかった。
2 受任後
法律上、相手方には婚費の支払義務がないと考えられるが、一定金額の婚姻費用を毎月支払うという合意を取り付けることができた。
3 コメント
実務上、別居の原因が相手方にある場合でも、相手方の収入金額の方が少ない場合、相手方から婚費の支払を受けることは困難です。
しかし、本件では、別居の原因が相手方の不貞行為にある点や、子どもに関する種々の費用が必要であることを効果的に主張することにより、毎月、一定金額の婚費を支払わせることができました。
台東区(蔵前、浅草橋、田原町、浅草)、墨田区(両国、本所吾妻橋、錦糸町)近辺で離婚問題(婚姻費用)を扱う弁護士をお探しの方は、お気軽に蔵前飯野事務所までご連絡ください。